武生高等学校PTA規約

福井県立武生高等学校PTA会則

第1章 総則

(名称)

第1条
本会は、福井県立武生高等学校PTA(以下、「本会」という。)と称する。

(目的)

第2条
本会は、会員相互の理解と協力によって、心身ともに健全な生徒の育成をはかり、あわせて会員の教養の向上と親睦を深めることを目的とする。

(会員)

第3条
本会の会員は、次のとおりとする。

(1)福井県立武生高等学校(全日制)に在籍する生徒の保護者
(2)福井県立武生高等学校(全日制)に勤務する教職員
(3)本会の趣旨に賛同する者で役員会の承認を得た者

第2章 役員

(役員)

第4条
本会に次の役員をおく。

(1)会長     1名
(2)副会長    6名以内
(3)学校選出役員 3名
(4)常任委員    50名以内
(5)監事     若干名

(役員の選出)

第5条
会長、副会長、監事は、役員選考委員会によって推薦し、役員会の承認を得るものとする。
 2
学校選出役員は、校長、教頭、事務長とする。
 3
その他の役員は、会長が委嘱する。

(役員選考委員会)

第6条
前条に定める役員選考委員会は、地域性に配慮しつつ次の者によって構成することとし、その選任については、代議員会において承認を受けることとする。

(1)代議員のうち、会長が選出した3名
(2)副会長及び常任委員のうち、会長が選出した3名

 2
役員選考委員会の委員長は、委員の互選によって選出し、議長の任にあたる。

(役員の任期)

第7条
役員の任期は、1年とする。但し再任は妨げない。
 2
欠員補充により選出された役員の任期は、前任者の在任期間とする。

(役員の職務)

第8条
役員の職務は、次のとおりとする。

(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
(3)常任委員は、常任委員会および各部会に所属し、各部会が所管する会務の執行にあたる。
(4)監事は、本会の会計および業務全般を監査する。

第3章 機関

(会議の種類)

第9条
本会の機関は、次のとおりとする。

(1)代議員会および全員協議会
(2)常任委員会
(3)役員会

(代議員会)

第10条
代議員会は、各学級から選出された2名の代議員、教職員代表として各部長・主任、および常任委員、学校選出役員をもって構成することとし、会長が招集する。
 2
代議員の任期は、1年とする。但し再任は妨げない。
 3
代議員会は、本会の議決機関として、次の事項について審議および承認を行う。

(1)会則および会費に関する事項
(2)前年度事業報告および決算に関する事項
(3)当年度事業計画および予算に関する事項
(4)第6条1項に規定する役員選考委員の選任に関する事項
(5)その他、本会の運営について会長が重要と判断した事項

 4
代議員会は、代議員会構成員の3分の1以上の出席により成立し、その議決は、出席者の過半数をもって決める。
 5
代議員会の進行は、PTA事務局担当教職員が行い、議長は、常任委員から選出する。
 6
資格審査は、総務部会に属する常任委員が行う。
 7
毎年度当初の代議員会は、原則として会則第11条に規定する全員協議会と同時に開催する。

(全員協議会)

第11条
会長は、代議員会前に全会員を対象とした全員協議会を開催し、あらかじめ意見を聴取することができる。

(常任委員会)

第12条
常任委員会は、会長、副会長、学校選出役員、常任委員をもって構成することとし、会長が招集する。
 2
常任委員会は、本会の執行機関として、会務を遂行する。
 3
常任委員会に次の常任部会をおき、常任委員はいずれかの部会に所属する。

(1)総務部会
(2)進路部会
(3)環境部会
(4)研修部会
(5)広報部会

 4
各常任部会の所管する会務は、次のとおりとする。

(1)総務部会
      ア)各種会議の運営に関すること
      イ)規約等の整備、改正に関すること
      ウ)役員の親睦に関すること
      エ)ホームページの管理に関すること
      オ)学校行事の支援に関することなど

(2)進路部会
      ア)進路に関する学校事業への協力に関すること
      イ)他校(県外進学校)との交流に関することなど

(3)環境部会
      ア)通学環境・学習環境の整備、改善に関すること
      イ)補導活動に関することなど

(4)研修部会
      ア)研修旅行に関すること
      イ)集合研修活動に関することなど

(5)広報部会
      ア)広報紙の発行に関すること
      イ)その他の広報活動に関することなど

 5
常任部会の部長は、会長が委嘱することとし、常任部会の副部長は、部長が委嘱する。
 6
会長は、特別な事項について必要あるときは、常任委員を構成員とした特別部会を設けることができる。

(役員会)

第13条
役員会は、会長、副会長、監事、各常任部長をもって構成することとし、会長が招集する。
 2
役員会は、本会会務の進捗状況を管理するとともに、次の事項について審議および承認を行う。

(1)臨機の事業に関する事項
(2)第3条(3)に規定する会員に関する事項
(3)第5条1項に規定する役員選考委員会が推薦した役員に関する事項
(4)第15条4項に規定する事務員の任免に関する事項
(5)第16条1項に規定する顧問に関する事項

 3
役員会は、役員会構成員の3分の1以上の出席により成立し、その議決は、出席者の過半数をもって決める。

第4章 事務局および顧問

(事務局)

第14条
本会の会計および庶務を処理するため、PTA事務局を設ける。

(事務局構成員)

第15条
PTA事務局には、PTA事務局長および副事務局長、事務局担当教職員、その他の事務員をおく。
 2
PTA事務局長は、総務担当副会長が務め、PTA副事務局長は総務部長が務める。
 3
会長は、教職員のうち若干名をPTA事務局担当教職員として委嘱する。
 4
会長は、役員会の承認を得て事務員を任免する。

(顧問)

第16条
会長は、役員会の議決に基づき顧問をおくことができ、諸会議に召集することができる。
 2
顧問の任期は1年とする。但し再任は妨げない。

第5章 会計

(経費)

第17条
本会の経費は、会費、事業収入、寄付金、その他の収入をもって充てる。

(会計区分)

第18条
本会の会計区分は、PTA会計のほか、教育振興費会計、生徒会計、進路指導費会計、図書会計、課外会計、模擬試験会計、環境整備費会計、冷房設備設置会計、購買会計とする。
 2
前項に定める会計区分のうち、課外会計、模擬試験会計、購買会計については、税務会計とする。

(会費)

第19条
PTA会計会費は、生徒1名につき年額5000円とする。ただし保護者1名につき2名以上在籍する生徒がある場合は、1名は全額とし、他は半額とする。
 2
教職員会員のPTA会計会費は、3000円とする。
 3
PTA会計以外の会計に関する費用は、会員に対し、年度当初に学納金納入通知書にて通知する。
 4
会長が特別の事情があると認めた者については、会費を減免することができる。

(会計年度)

第20条
本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
付則
この会則は、平成23年  4月  1日から施行する。
      平成25年  5月11日 一部改定
      平成28年11月19日 一部改定
      令和  2年11月28日 一部改定

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